1980-04-17 第91回国会 参議院 逓信委員会 第3号
なお、この昭和五十五年度収支予算等が、当該事業年度開始の日までに国会の御承認を受けることができませんでしたので、放送法第三十七条の二の規定に基づき、四月一日から四月三十日までの一カ月間を実施期間とする昭和五十五年度暫定収支予算等を作成し、郵政大臣の認可を受け、これを実施していることを申し添えまして、私の説明を終わらせていただきます。
なお、この昭和五十五年度収支予算等が、当該事業年度開始の日までに国会の御承認を受けることができませんでしたので、放送法第三十七条の二の規定に基づき、四月一日から四月三十日までの一カ月間を実施期間とする昭和五十五年度暫定収支予算等を作成し、郵政大臣の認可を受け、これを実施していることを申し添えまして、私の説明を終わらせていただきます。
また、本件が五十五年度の事業開始日である四月一日までに国会の承認を得られませんでしたので、協会は、現在、放送法第三十七条の二の規定に基づき、郵政大臣の許可を得て、三十日間の暫定収支予算等により、その業務を実施しております。
○大西国務大臣 委員長からお許しをいただきましたので、この機会に、日本放送協会の昭和五十五年度暫定収支予算等の認可につきまして一言御報告を申し上げます。 日本放送協会の昭和五十五年度収支予算等につきましては、四月一日までに国会の御承認を受けることができませんでしたので、放送法第三十七条の二の規定に基づき、昨日、暫定収支予算、事業計画及び資金計画を認可いたしました。
また、本件が昭和五十一年度の事業開始日までに国会の承認を得られませんでしたので、日本放送協会は、現在、放送法第三十七条の二の規定に基づき、郵政大臣の認可を得て、まず四月一日から三十日まで、次いでこれに追加して五月二十四日まで、合わせて五十四日間を実施期間とする暫定収支予算等により業務を実施しております。
なお、この昭和五十一年度収支予算等が当該事業年度開始の日までに国会の御承認を受けることができませんでしたので、放送法第三十七条の二の規定に基づき、四月一日から四月三十日までの期間に係る暫定収支予算等及びこれを五月二十四日までの期間に係るものとする暫定補正収支予算等について、それぞれ郵政大臣の認可を受け、これを実施していることを申し添えまして、私の説明を終わらせていただきます。
なお、昭和五十一年度収支予算等が当該事業年度開始の日までに国会の御承認を受けることができませんでしたので、放送法第三十七条の二の規定に基づき、四月一日から四月三十日までの期間に係る暫定収支予算等、及びこれを五月二十四日までの期間に係るものとする暫定補正収支予算等をそれぞれ認可いたしました。
なお、昭和五十一年度収支予算等が当該事業年度開始の日までに国会の御承認を受けることができませんでしたので、放送法第三十七条の二の規定に基づき、四月一日から四月三十日までの期間に係る暫定収支予算等及びこれを五月二十四日までの期間に係るものとする暫定補正収支予算等をそれぞれ認可いたしました。このことにつきましては、放送法の規定に従い、先般、国会に御報告申し上げたところであります。
○村上国務大臣 日本放送協会の昭和五十一年度予算につきましては、放送法第三十七条の二の規定に基づき、さきに四月一日から四月三十日までの期間に係る暫定収支予算等を認可し、先般その旨国会に御報告申し上げたところもありますが、昭和五十一年度収支予算等が五月一日までに国会の御承認を受けることができませんでしたので、さきの暫定収支予算等を五月二十四日までの期間に係るものとする暫定補正収支予算等を認可いたしました
なお、この昭和五十一年度収支予算等が、当該事業年度開始の日までに国会の御承認を受けることができませんでしたので、放送法第三十七条の二の規定に基づき、四月一日から四月三十日までの一カ月間を実施期間とする昭和五十一年度暫定収支予算等を作成し、郵政大臣の御認可を受け、これを実施していることを申し添えまして、私の説明を終わらせていただきます。